国・地方を通じた厳しい財政状況は、平成13年度には666兆円という多額な長期債務残高に達しており、最も重要な課題としてその対応が求められています。 現在、町民の皆さんが納めている税金のほか、国・県から交付される地方交付税や補助金、地方債等で財政がまかなわれていますが、国も地方も多額の借金を抱えているいま、今後はこれまでと同様の行政サービスを提供することができなくなることが予想されます。(地方交付税等が年々、減額されるため) これまでの行政サービス水準を低下させず維持していくためには、より効果的な行政運営と財政基盤の充実強化を図ることが必要であり、市町村合併というものを考えなければならない状況です。 合併を決める主役は町民ひとり一人です。10年後、20年後を自らの地域の将来や未来のまちづくりを見据え、積極的にみんなで考えてみましょう。 |
県が提示した合併パターンは、河北北部3町の合併(Bパターン)と河北全5町の合併(Cパターン)の2通りです。 しかしながら、合併には町民の皆さんの意志が反映されることが不可欠であり、合併の是非と同時に、具体的にどの町とどの町が合併したら良いのかということを、町民の皆さんといっしょに考えていかねばなりません。 それぞれの町の事情もあり、難しい問題も予想されますが、合併をするならどの町が、どのような形態で合併すれば良いか、また、これら以外の組み合わせについても、それぞれ十分に考えていく必要があります。 |
Bパターン
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Cパターン
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13年12月末に高松町・七塚町・宇ノ気町の町長間において合併に対する基本合意がなされました。現在事務を進めております合併パターンは県の提示したパターンのうちBパターンに属するもので、大まかに2万人未満の市町村を解消する合併パターンです。上の例にもあるとおり、合併することで人口は35,467人(平成13年3月31日現在数値)となり、平成16年3月末日までに合併をすることで『市』に成ることができます。 したがって、河北郡北部3町(高松町・七塚町・宇ノ気町)は、市制移行を目指して合併協議を進めていきます。 |
市町村合併のメリット・デメリットについて、多くの議論がなされた結果、それぞれの市町村を取り巻く状況によって異なることから、はっきりしていないのが現状であります。 そこで、実際に合併した市町村で、昭和末期から現在までに合併を行った市町村の聞き取り調査結果によると次のようなことがあげられます。 |
メリット | ||
●広域的視点に立ったまちづくりの展開や施策の広域的調整が可能になる ●行政サービスの拡大や公共施設の広域的利用等による住民の利便性 が向上する ●専門的知識を持った職員の採用・増強や専任の組織の設置が可能になる ●行政組織が合理化され、公共施設の広域的・効率的な配置が可能となる |
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デメリット | ||
●行政との距離が遠くなることにより住民の利便性が低下? ●住民の意見の施策への反映やきめ細やかなサービスの提供が困難? ●合併後の中心部と周辺部との地域格差の発生? ●地域の連帯感が喪失? |
平成17年3月31日までに合併すれば、国・県から次のような財政支援が受けられます。 期限が過ぎればこれらの特典は全く受けられないことになります。 (1)合併直後に対する普通交付税措置行政の一体化に伴い基本構想の策定、コンピュータシステムの統一や行政水準及び住民負担水準の格差是正など、合併直後に必要となる臨時的経費に対し、5ケ年度にわたり均等に普通交付税に算入し、包括的な財政措置がおこなわれます。 (2)合併特例債 市町村建設計画に基づき新しいまちづくりに、特に必要と認められる経費に対し、10ケ年度に限り地方債に充当できます。また、特例債の70%は地方交付税に算入されます。 |
パ タ ー ン |
市町村の組合せ |
人口(人) (H12.国調) |
県の 支援 |
国の支援 | 合併算定替の 対象となる 普通交付税 (H11決算 ペース) |
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市町村 合併 特例 交付金 |
合併特例債 | 臨時的 経費へ の措置 (普通 交付税) |
新たな まち づくり (特別 交付税) |
合併 市町 村補 助金 |
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面積(q2) | ||||||||||
建設 事業 |
基金 造成 |
合 計 | ||||||||
B | 高松町、七塚町、宇ノ気町 | 34,671 | 7.5 | 153.9 | 19.0 | 172.9 | 3.4 | 7.3 | 4.5 | 41.8 |
64 | ||||||||||
C | 高松町、七塚町、宇ノ気町、津幡町、内灘町 | 95,527 | 12.5 | 490.2 | 39.0 | 529.2 | 10.1 | 9.7 | 7.5 | 103.4 |
195 |
市町村の合併の特例に関する法律は、もともと昭和40年に期限付きで制定、以後2回にわたり延長され、更に平成7年の改正では有効期限が平成17年3月31日までに延長されました。この期限内に合併すれば、地方交付税の算定の特例や合併特例債(交付税措置あり)を10年間受けることができ、新しいまちづくりに活かされることになります。 また、合併に伴い、新しい市となる要件は次のように定められております。 (1)平成16年3月31日までに合併……………人口要件3万人以上 (2)平成17年3月31日までに合併……………人口要件4万人以上 (3)平成17年4月1日以降に合併……………人口要件5万人以上 |
新設合併は、2つ以上の市町村が一緒になって新しい市町村をつくります。 |
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